
7、清算書記入
・すべての箇所の説明に納得頂けたら、清算書を作成します。
・見やすい丁寧な字で記入し、誤字訂正時には訂正印を押してください(手書きの場合)
8、清算書作成後、項目を再度読み上げた後、再度了解の上で確認のサインを頂きます。
(サインは必ずもらうようにしましょう。)














・終わりよければすべて良しということわざがある通り、最後は必ずフォローする様にしてください。これだけでも、後のクレームはぐっと少なくなります。
9、確認サイン
・マンション名は省略せず入力してもらってください。
・本来自書の場合、自分で氏名を書けば印鑑も名字に丸のサインも必要ないのですが、慣習的な感じで書いてもらっている状態です。(手書きの場合)
【鍵について】
・鍵の受取り確認書がない場合とは、仲介会社、管理会社がいいかげんな場合です。
・マスターメーカーは(メーカー名、ロゴ有り)MIWA、GOAL、SHOWA、KABA、WEST、です。
・ブランクキーメーカーは、GSS、GTS,FUKI、ミスターミニット、四葉のクローバーマーク
・鍵の管理は慎重にしてください。紛失は加盟店負担になってしまいます。(職人がなくすことが多いため)
・逆マスターキーシステム
一般集合住宅に用いられるオートロックは逆マスターシステムといいます。
これは、個別住宅の鍵でエントランスなどの共用出入り口を開けることのできることからそう呼びます。
つまり、1本の鍵で全ての扉を開けることのできるマスターシステムの逆のパターンということです。
【クロスヤニ汚れの請求】
・そもそもヤニの張替え原因を作ったのは借主。
大前提として、クロスをタバコヤニで汚すのは過失です。ヤニの程度により洗って落とせる汚れは除くとされていますが、実際はほぼ洗いで落ちません。
・モノの価値は減っていくもの(経年劣化)、クロスの耐用年数は6年(6年で1円)です。
・経過年数を超えても善管注意義務を負い、クロスの商品代金んをサービスしても張替えでの工事費は借主負担になります。(本来契約書の特約覚書に禁煙項目を入れるのがベストです。)
・退去者との妥協点を探りながら説明をしますが、洗い割り増し、消臭作業等にて項目を振り替えて調整することも方法の1つです。
【それ最初からです!に対して】


・契約書に善管注意義務の項目もほとんど入っており、退去者の自己防衛策としては、入居時に部屋の不備を確認し契約書に記入してもらうか、最低限画像を撮っておく必要があります。(日付入り)
・仲介不動産や管理会社に行ってますと言われた場合、必ず社名と担当者名を聞いておいてください。
【よく使うトーク】





【納得しない、サインしない場合】
・強引にサインさせることはNGです。代行会社としては裁判に移行するしないは直接関係なく、中立的な立場でアドバイスしてあげる必要があります。よってこの状況で仮に裁判になったとしても、退去者さんが勝てる望みは少ないと思います。30万前後で争っても、かかる労力の時間を考えればどちらにとってもプラスはないというようなことを、説明してあげてください。
ですので私たちは訴訟になったとしても、減額されないような立会いを行う必要があります。
また、安易にもの別れになったとすれば他社と同じになるので、退去者の気持ちになって根気よく説明することを心掛けましょう。
【説明時のポイント】
・説明に時間をかけ、理解していただくことです。
なぜそうなったのか、どうすればよかったのかを根気よく繰り返し説明することです。
・中立的な視点で退去者に寄り添いアドバイスをする。
【法人契約】
・不備箇所の説明確認で金額の説明をしないことが多いですが、管理会社によって違うのです確認が必要です。
【立会い完了報告】
・立会い完了時点で立会い作業完了メールを管理会社に送ると安心されます。(携帯からの送信でOK)
サンプル文
| 件名:サンパレス一番館 204号室の立会い完了が完了しました。 株式会社ABC管理 佐藤 様 いつもお世話になっております。 本日、下記1件の立会いが完了しましたのでお知らせいたします。 ・サンパレス一番館 204号室 田村さま 11月4日(土)15時 ご提出書類につきましては、準備が整い次第お送りさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ------------------------------------------------------------------------------- ○○ ○○ △△株式会社 住所:〒123-4567 東京都○○区○○1-2-3 TEL:03-1234-5678 / FAX:03-2345-6789 携帯:090-9876-5432 Mail:※※※@aaa.co.jp |
【弁護士法72条違反禁止】
・プロシードネットワークは、弁護士法72条に抵触するような相手方との交渉は行いません。
弁護士法72条は、いわゆる非弁活動を禁止しています。ここでいう非弁活動とは、弁護士でないものが「報酬を得る目的」で「法律事務」を業として取り扱うことを指し、プロシードネットワークもその活動において、このような行為を行うことはできません。