退去者へのアポイントメント パート2

【作業工程の把握】

 立会い日を決定し予定表に仮おさえとして記入します。退去者との立会い日時が確定した場合は、確定の色付けを行います。(ミス漏れをなくすため)

【立会い準備】
・書類の確認
 慣れるまでは契約書の全項に目を通してください。中でも重要ポイントは下記の事項です。
 問題点は早めに管理会社へ確認する、ギリギリ、前日の確認はダメ)

・契約書の見るポイント
 (物件名、契約者名、契約期間、預り金、特約、鍵番号本数、解約申し出期間、日割りの有無)

<解約通知書> (送信日付確認)
        (退去者名確認)
        (解約希望日)

<賃貸借契約書>
 物件名⇒(名称・賃借部分)
 契約者名⇒(契約者と退去者名の確認)
 契約期間⇒(入居者の確認)
 預り金⇒(保証金・敷金・礼金の確認)
 特約事項⇒主な特約事項
      タバコ、ペット、ハウスクリーニング)
      (解約違約金※1年以内の解約は家賃1ヵ月要など)

 鍵番号本数⇒(マスター、鍵本数、ナンバー、宅配カード)
 解約申し出期間⇒(解約事前通知期間の確認)
 日割りの有無⇒(日割り計算の有無)

・その他の確認事項
  敷地内駐車スペースの有無、振込先口座(契約書内管理会社出ないな時に確認する)

【精算書作成】「退去立会い報告書及び精算確認書」「退去立会い精算明細書(控)」

・賃貸借契約書内の重要項目を基に作成していきます。

・振込先口座は依頼先(現在)の管理会社の口座を記入してください。
 (振込先名・読みカナ・支店番号・口座番号)
 (管理会社や貸主が売買等により変更されている場合が多いため、名前や社名の確認が必要です。)

・振込み期限は、指定がない場合立会い日から7日間になります。(7日目が土日祝の場合はその翌日にしておきます)

・保証金について
 敷金と保証金は、地域の慣習によって違う呼び方をしてるだけで、意味合いはほぼ同じだと捉えることができます。一般的には関東地方では敷金、関西地方では保証金と呼ばれています。
 これらは、借主が住んでいる間に何かあったときのために、貸主に担保として預けておくお金のことです。

・敷引きとは
 関西地方などで保証金を支払う賃貸借契約をする際、借主に返還する必要のない金額をあらかじめ定める契約のことです。(保証金20万円、敷引き15万円の場合、退去時に5万円のみ返却するというものです)

・退去者への返金がある場合は、およそ1ヵ月で管理会社が返金します。
 (管理会社により日数は変る場合あり)

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