【立会いの流れ】
1、訪問
・チャイムを押しても反応がない場合(オートロックなど)ブレーカーが下がっている可能性がありますので、退去者の携帯に電話しましょう。
2、挨拶

3、退去者本人確認
・必ず契約者本人であることをフルネームで確認してください。契約事であるため、第三者と交渉を行った場合、後日契約者本人がその様なことを言っていない!などと、トラブルになる場合があるため注意が必要です。





・契約者以外が来た場合
委任状(原本)を受理し、本人確認(第三者)を免許証などで確認した後に立会いを行ってください。
>委任状確認事項
誰が誰に何を委任するかと印鑑もしくは自書サイン
>委任状がない、コピー、身分証がない場合
原則として立会いを行いませんが、管理会社了承時には、立会いを行う場合もあり。
日程変更時は、日程変更料として10,000円が必要になりますと伝え、立会い時に一緒に精算請求します。
4、鍵の返却
★・返却時のポイント(マスターかコピー、ナンバー、本数)
・ここれでは、鍵のナンバーと本数が契約時にした物と同一か確認します。
複製キーがあれば、全て返却してもらいましょう。
・返却された鍵が貸与した鍵と違った場合や不足していた場合
マスターを紛失してる場合に、何食わぬ顔でコピーを返却されることがあるので注意が必要です。
とりあえず、紛失扱いとして鍵の交換費用を請求します。
引越し荷物の中にあると場合なども、下部に但し書きで「○月○日弊社必着で返却頂いた場合、鍵の交換費用を差し引かせていただきます」とし、請求する形をとります。この場合の必着日は立会い後3日間、返却先は加盟店の住所になります。
・賃貸物件では通常マスターキーは3本あり、その内2本を入居者に渡し残り1本を管理会社が管理します。防犯上マスターを貸与するケースが多いのですが、例外もあります。








